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日本のパスポートの素晴らしさを感じたビザ取得申請

在日外国人、日本国籍の方が海外へ渡航する際のビザについては、渡航先国・渡航目的・滞在期間等によってビザの要否・種類が異なります。

VisaHQのサイトで日本におけるパスポート所持者のビザの要否が確認できます。

ただし、リアルタイムには更新されtいないようなので注意が必要です。また、国によっては事前通告なしに手続きが変更される場合もありますので、詳細は日本国内にある渡航先国の大使館・総領事館に確認し、最新の情報を入手してください。
妻はタイの国籍であったためこのサイトで検索し、大使館や総領事館に最終確認しましたが全く問題ありませんでした。

世界一周旅行では夫(日本国籍)はオーストラリア、妻(タイ国籍)フランス、イタリア、スイス、ドイツ、スペイン(すべてシェンゲン協定国なので一つのビザで済みました)、オーストラリアの二つのビザが必要でした。(泣く泣く断念した国は含まれていません)

日本国籍者のオーストラリアはESTAが使用でき申請翌日には許可になりました。妻の場合は複雑でシェンゲン協定ビザは大使館まで出向いて面接を受ける必要がありました。また、オーストラリアビザはESTAが使用でき無いうえに日本の大使館では対応していなく韓国の在韓オーストラリア大使館へ書類を郵送しました。どちらのビザも申請後、一週間程度で許可になりました。妻のビザの申請書類はそのほとんどが英語翻訳が必要だったのでビザ申請を代行してくれる会社にお願いしました。

日本の在留資格は一度出国すると失効します。在留資格を帰国してからも継続するためには出国前に1年未満であれば出入カードに記載するだけで済みますが、1年以上になる場合は事前に再入国許可というものを入国管理局で取得します。

 旅行の手配は日本人と同じですが、通称名は使えません。パスポート通りの本名のスペルで航空券などは予約してください。

 出発には必ず在留カード(外国人登録証明書)を携行します(入出国審査の際、提示が必要です)。日本人は日本の出入国カードは必要ないですが、外国人は書いてください。氏名、生年月日などを記入します。

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2018年12月現在の出入国カードです(頻繁に変更されるので注意が必要です)。

 帰国時は再入国許可所持外国人の列に並んでください。